2025年04月01日
「令和7年4月1日より全ての任意継続被保険者の標準報酬は、資格喪失時の標準報酬を適用いたします。」
これまでは任意継続被保険者の保険料の算出基礎となる標準報酬月額については、
法(注1)に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または、「前年9月末日における全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額が適用されていました。
令和4年4月1日の法改定(注2)により、資格喪失時の標準報酬月額を任意継続保険料の算出に適用することが可能となったことに伴い、組合規約(注3)を改定いたしました。
令和7年4月1日に資格のある任意継続被保険者の方、新たに任意継続被保険者となる方、(退職日が令和7年3月31日以降)におかれましては、退職時の標準報酬月額に基づいて任意継続被保険者の標準報酬月額を決定することと致しました。
注1 健康保険法第47条第1項
注2 全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
注3 第42条に次の第2項を加える。
2 法第47条第1項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続被保険者については、
法第47条第2項の規定に基づき、被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額とする。(令和7年4月1日認可)