2024年03月21日
退職すると翌日から健康保険被保険者の資格を自動的に失います。引き続きサカイ引越センター健康保険組合に加入を希望される方は、任意継続被保険者制度(以下、「任意継続」)を利用することができます。任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請する必要があります。
「任意継続」申請については詳しくHP内で説明していますのでこちらをご覧ください。
【負担する保険料】
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
保険料納付金額は、組合にて事前に調べることが可能です。詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
【標準報酬月額】
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(令和6年度は320,000円)を比較して、いずれか低い額に決められます。
※保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなりますのでご注意下さい。